コラム 法人の決算時期はいつにすればよい?
個人事業主の場合は、事業年度(利益を計算する期間の区切り)が1月から12月と決まっているのに対して、
法人の場合は、事業年度はいつでもよいのです。
4月から3月が一般的なイメージのようですが、それ以外、例えば8月から7月なども、もちろんオッケーです。
また、設立日の1年後を決算月にするケースも多いですが、決算月を他の月にしたい場合は、
最初の事業年度を1年未満にすることも可能です。
(例えば、設立日が1月17日の場合には、事業年度 を1月から12月とするケースが多いですが、
決算月を9月にしたい場合、1期目が1月17日から9月30日とすることもできます。)
ということで…
自由に決めてよい決算時期ですが、決めるときのポイントをご紹介します。
@繁忙期は避ける
事業年度が終わったら、決算日の翌日〜翌々月末まで(決算月が9月なら10月1日〜11月30日まで)の期間に、その事業年度の利益を確定し、税金の計算をして、税務署等に書類を提出しなくてはいけません。税理士に依頼している場合には、ご自身はそれほどの手間はかかりませんが、1年に一度の棚卸作業などは必要です。繁忙期に、このような作業がプラスされるのは負荷が大きいかもしれません。また、繁忙期は売上の予想がつきづらく、決算直前に思わぬ利益が出てしまうなどのデメリットもあります。
A資金繰りを考える
@に書いた、税務署等に書類を提出したら、税金もその時期に支払わなければなりません。そのため、取引先への支払や賞与の支払などが重なる時期も考慮して決めたほうがよいでしょう。
B消費税のことを考えて、お得な時期にする
資本金が1000万円未満の場合(注)は、設立1期目と2期目は消費税がかかりません。3期目から消費税の納税義務者になります(1期目の課税売上が1000万円を超えた場合)。そのため、1期目の事業年度を1年とすれば、消費税がかからない期間が一番長くなります。
(注)この場合でも、売上や給与の金額により、消費税が免税にならないケースもあります。
C決算月は変更できる
一度決めた決算月も、やっぱり他の月がよかったなと思ったら、変更することが可能です。
以上大きな4つのポイントをご紹介しましたが、これらはケースバイケースであり、(ここではご紹介しきれていない細かなポイントもあるのですが)色々な要素を総合的に判断して決めることをオススメいたします。
コラム 夫婦間で居住用の不動産の贈与があった場合(配偶者控除)
よく受けるご質問です。
「夫名義の自宅を、夫の生前に妻名義に変更したいのですが。」
通常、不動産の名義変更する場合は、贈与があったものとして、
贈与税の対象となります。
ただし、「夫婦間」の「居住用不動産」の贈与の場合は、
財産の価額「2千万円」まで贈与税がかかりません。
条件として、
@婚姻期間が20年以上
ちなみにこの配偶者控除除は、同じ配偶者からの贈与については
一生に一度しか適用を受けることができません。
A贈与を受けた者が住む家、またはその敷地であること
(その不動産を買うための、お金でもOKです)
住むための不動産なので、家であっても別荘は対象外です。
B一定の添付資料とともに贈与税の申告をすること
税金はかからないとしても申告は必要です。
生前に名義を変更するということは、将来の相続をスムーズにするためにも、
選択肢のひとつとして有用です。
*上記はポイントの説明なので、法的に網羅したものではありません。
もっと詳しく知りたい方は、こちらを参考にしてくださいね。
国税庁HP 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
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